自衛隊の後方支援 武器使用限定で検討(2月27日 4時26分)
政府は、新たな恒久法で定めたいとしている自衛隊による外国軍隊への後方支援について、憲法が禁じる武力の行使と一体化しないよう、武器の使用は、これまでの特別措置法と同様に、隊員自身や管理下にある外国軍隊の要員などの防護に限定する方向で検討を進めています。
政府は安全保障法制の整備にあたって、これまで、そのつど特別措置法を作って対応してきた国際社会の平和と安定のために活動する外国軍隊への後方支援は、新たに恒久的な法律=恒久法を制定することを目指し、与党協議などで調整を続けています。
この恒久法で定める後方支援について、政府は支援の対象には武力を行使している外国軍隊も含むことから、自衛隊による武器の使用が憲法が禁じる武力の行使と一体化しないようにする必要があるとしています。
このため、インド洋での給油活動などのために制定した、これまでの特別措置法と同様に、武器の使用は隊員自身や、ともに活動している隊員、それに自衛隊の管理下にある外国軍隊の要員の生命や身体を防護する際に限定する方向で検討を進めています。
一方で、政府は国連のPKO活動や、新たな恒久法に盛り込みたいとしているイラクで行った復興支援のような活動では現地の住民の保護といった治安維持活動や、いわゆる「駆けつけ警護」を行うことができるよう、武器の使用権限を拡大する方向で検討を進めており、27日以降の与党協議で理解を得たい考えです。
NHẬN XÉT